事業場の常時使用する労働者数と、法令上選任しなければならない衛生管理者の最少人数との組合せとして、正しいものはどれか。
衛生管理者が退職・不在になったら:後任の選任期限・罰則・代理者
「衛生管理者が辞めることになった」「長期休職に入った」という人事・総務の担当者向けに、会社が何をいつまでにすべきかを整理します。結論から言うと、退職で必要な人数を割るなら14日以内に後任を選任し、遅滞なく選任報告を出します。一時的に職務ができないだけなら代理者を選任します。どちらも、社内に免許保持者がいるかどうかで打ち手が変わります。
選任すべき事由が生じた日からの期限
結論
退職・異動:選任すべき事由が発生した日から14日以内に後任を選任(規則第7条第1項第1号)→ 遅滞なく選任報告(同条第3項)。旅行・疾病・事故など:代理者を選任(同条第2項で準用する第3条)。未選任は法第120条第1号で50万円以下の罰金の対象。免許保持者がいなければ、規則第8条の許可の相談と受験準備を並行します。
衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行います(労働安全衛生規則第7条第1項第1号)。規模に応じた必要人数(常時50人以上で1人、以降は規模に応じて増える)を下回ったら、後任の選任が必要です(選任の人数表)。退職日が決まった時点で動き出し、退職日までに後任を決めておくのが理想です。
旅行・疾病等で職務ができないときの代理者
衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由で職務を行えないときは、事業者は代理者を選任しなければなりません(規則第7条第2項で準用する第3条)。産休・育休、長期の病気休職、長期出張などが典型です。代理者の資格について規則は直接定めていないため、免許を持たない人を代理者にしてよいかは所轄の労働基準監督署に確認してください。代理者がいる間も、毎週の職場巡視(規則第11条)が止まらないようにしておきましょう(職場巡視の中身)。
未選任の罰則の条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 労働安全衛生法第120条第1号 | 第12条第1項(衛生管理者の選任)などに違反したときは、50万円以下の罰金 |
| 同法第122条(両罰規定) | 法人の代表者や従業者が業務に関して違反したときは、行為者のほか法人にも罰金刑を科す |
条文上は上のとおりですが、実際に罰則が適用されるかどうかは個別の事情で判断されます。罰則の適用判断は、社会保険労務士・弁護士などの専門家や労働基準監督署に確認してください。まずは期限内に選任する、できない事情があれば早めに監督署へ相談する、という順番が基本です。
後任が免許を持っていないときの選択肢
- 社内の別の有資格者を選任する:第一種・第二種・衛生工学衛生管理者免許のほか、医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなども資格を有する者(規則第10条)。業種によっては第一種が必要(第一種と第二種の違い)
- 規則第8条の許可を相談する:選任できないやむを得ない事由があり、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、第7条第1項によらないことができる
- 候補者に受験してもらう:受験には学歴に応じた労働衛生の実務経験が必要(受験資格)。申し込みは試験日の2か月前から(試験日と申し込み方法)
試験は不合格になる人も多く(合格率と難易度)、14日以内に新たに免許を取るのは現実的ではありません。退職リスクに備えて、ふだんから2人以上の有資格者を育てておくのが一番の予防策です。複数名分の教材は法人向けのまとめ購入も用意しています。
変更時の報告
後任を選任したら、遅滞なく選任報告を所轄労働基準監督署長に出します。報告事項には「前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日」が含まれます(規則第7条第3項第9号)。書き方は選任報告の書き方で整理しています。
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血圧と脈拍に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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よくある質問
衛生管理者が退職して不在の期間は、何日まで許されますか?
衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行うこととされています(労働安全衛生規則第7条第1項第1号)。退職で必要人数を下回った場合も、この期限を目安に後任を選任してください。「選任すべき事由が発生した日」をいつとみるかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
衛生管理者の不在に罰則はありますか?
労働安全衛生法第12条第1項(衛生管理者の選任)に違反した場合、同法第120条第1号で50万円以下の罰金と定められ、法人も罰せられる両罰規定があります(同法第122条)。実際にどう扱われるかの判断は、社会保険労務士・弁護士などの専門家や労働基準監督署に確認してください。
長期の病気休職中の衛生管理者はどう扱えばいいですか?
衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由で職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません(労働安全衛生規則第7条第2項で準用する第3条)。休職が長期化して復帰の見込みが立たない場合は、後任の選任も検討してください。
後任候補が免許を持っていない場合はどうすれば?
労働安全衛生規則第8条で、選任できないやむを得ない事由がある場合に所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、第7条第1項の規定によらないことができるとされています。該当するかどうかは労働基準監督署・労働局に相談してください。並行して、候補者の受験準備を進めるのが現実的です。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
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