総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
衛生管理者は何人から必要?選任の人数・専任・報告の期限
従業員が増えてきた会社の人事・総務担当者向けに、衛生管理者の選任ルールを条文に沿って整理します。結論から言うと、常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者の選任が必要で、期限は選任すべき事由が発生した日から14日以内です。衛生管理者は免許が必要なので、社内に有資格者がいなければ、受験から逆算した準備が欠かせません。
規模別の必要人数
結論
常時50人以上で1人、以降は規模に応じて最大6人。14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します。製造業・建設業・運送業・医療業などは第一種(または衛生工学)の免許が必要です。同じ50人の基準で、産業医の選任と衛生委員会の設置も必要になります。
| 常時使用する労働者数 | 衛生管理者の数 |
|---|---|
| 50人以上200人以下 | 1人以上 |
| 200人を超え500人以下 | 2人以上 |
| 500人を超え1,000人以下 | 3人以上 |
| 1,000人を超え2,000人以下 | 4人以上 |
| 2,000人を超え3,000人以下 | 5人以上 |
| 3,000人を超える場合 | 6人以上 |
選任のルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 期限 | 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任 |
| 第2号 専属 | その事業場に専属の者を選任。ただし2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人は専属でなくてよい |
| 第3号 業種と免許 | 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業は第一種・衛生工学衛生管理者免許など。その他の業種は第二種も可 |
| 第4号 人数 | 上の規模別の表のとおり |
| 第5号 専任 | 常時1,000人を超える事業場、または常時500人を超え、坑内労働や労働基準法施行規則第18条の業務に常時30人以上従事させる事業場では、少なくとも1人を専任に |
| 第6号 衛生工学 | 常時500人を超え、坑内労働や同規則第18条の一定の業務に常時30人以上従事させる事業場では、1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任 |
免許のほか、医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントなども衛生管理者の資格を有する者とされています(同規則第10条)。第二種の免許で選任できるのは、情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業などの「その他の業種」の事業場だけです(第一種と第二種の違い)。
選任した後にやること
- 選任報告:遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告(同規則第7条第3項)。原則は電子申請で、経過措置により当分の間は従前の様式による報告も可
- 権限の付与:事業者は衛生管理者に、衛生に関する措置をなし得る権限を与える(同規則第11条第2項)
- 定期巡視:衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視(同規則第11条第1項)
- 衛生委員会:常時50人以上で設置(施行令第9条)。毎月1回以上開催し、議事の記録は3年間保存(同規則第23条)。委員には衛生管理者のうちから事業者が指名した者が入る(労働安全衛生法第18条第2項)
- 産業医:同じく常時50人以上で選任(施行令第5条)。期限は14日以内(同規則第13条)
社内で有資格者を育てるときの段取り
衛生管理者の試験には、学歴に応じた年数の「労働衛生の実務」の経験が必要です(受験資格と事業者証明書)。事業者証明書は会社が作成するので、受験者に任せきりにせず、人事・総務で準備を手伝うとスムーズです。試験は全国のセンターでほぼ毎月実施され、申し込みは試験日の2か月前から受け付けています(試験日と申し込み方法)。
合格率は令和7年度で第一種46.8%・第二種48.7%と、受験者の半数前後が不合格になる試験です(合格率と難易度)。14日以内という期限に間に合わせるには、 1回で受かる前提ではなく、再受験の可能性も含めて余裕を持った計画を立てることをおすすめします。
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よくある質問
従業員が50人になったら、すぐに衛生管理者が必要ですか?
常時50人以上の労働者を使用する事業場になったら、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任します(労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条第1項第1号)。有資格者が社内にいない場合は、受験の準備期間も考えて早めに動く必要があります。どの時点で「常時50人以上」になるかの判断は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
期限までに有資格者を用意できない場合は?
労働安全衛生規則第8条で、選任することができないやむを得ない事由がある場合に、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、第7条第1項の規定によらないことができるとされています。該当するかどうかは、所轄の労働基準監督署・労働局に相談してください。
選任しなかった場合の罰則はありますか?
労働安全衛生法第120条第1号で、第12条第1項(衛生管理者の選任)に違反した場合は50万円以下の罰金と定められています。具体的な扱いは専門家(社会保険労務士など)や労働基準監督署に確認してください。
選任報告はどうやって出しますか?
労働安全衛生規則第7条第3項で、選任したときは遅滞なく、電子情報処理組織(電子申請)を使用して所轄労働基準監督署長に報告することとされています。改正の経過措置(令和6年厚生労働省令第45号附則第2条)で、当分の間は従前の例(書面の様式)によることもできます。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
- 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者」
- 安全衛生技術試験協会「試験の日程」
- 安全衛生技術試験協会「試験手数料」
- 安全衛生技術試験協会「統計」
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
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