衛生推進者に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
衛生管理者の選任報告の書き方:様式第3号・添付書類・電子申請
衛生管理者を選任したあと、監督署に出す「選任報告」の書き方で手が止まっている人事・総務の担当者向けの記事です。結論から言うと、令和7年1月1日から選任報告は電子申請が原則になり、報告する項目は労働安全衛生規則第7条第3項に列挙されています。紙の様式第3号は規則上は削除されましたが、経過措置で当分の間は使えます。
報告する項目と記入欄ごとの書き方
結論
選任したら遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告(規則第7条第3項)。原則は電子申請で、免許を受けた者等であることを証明できる電磁的記録(免許証の写しのデータなど)を添えます。厚生労働省の「入力支援サービス」で入力してe-Gov経由で申請できます。経過措置で、当分の間は従前の例(書面の様式第3号)によることもできます。
| 報告事項 |
|---|
| 労働保険番号 |
| 事業の種類、事業場の名称・所在地・電話番号 |
| 常時使用する労働者の数 |
| 衛生管理者の氏名・生年月日・選任年月日 |
| 衛生工学に関するものを管理する者か否か |
| 担当する職務の内容 |
| 専属か否か(他の事業場に勤務している場合はその名称) |
| 専任か否か(他の業務を兼務している場合はその内容) |
| 坑内労働・労働基準法施行規則第18条の業務に常時従事する労働者の数 |
| 前任者がいる場合はその氏名と辞任・解任等の年月日 |
| 初めて選任した場合はその旨 |
| 報告年月日と事業者の職氏名 |
記入で迷いやすい欄のポイントです。
- 常時使用する労働者の数:会社全体ではなく、選任する事業場の人数。パート・派遣社員の扱いは選任人数の数え方を参照
- 資格:第一種・第二種・衛生工学衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタントなど、選任の根拠になった資格を証明するデータを添付する。第二種で選べるのは「その他の業種」の事業場だけ(第一種と第二種の違い)
- 専属・専任の別:他の事業場にも勤務しているならその名称、他の業務を兼ねているならその内容を書く
- 有害業務の労働者数:坑内労働や労働基準法施行規則第18条の業務に常時従事する人数。該当がなければ0人
- 前任者:交代の場合は前任者の氏名と辞任・解任等の年月日
添付書類(免許証の写し等)
規則は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第10条各号に定める資格を有する者であることを証明できる電磁的記録を添えることを求めています(第7条第3項)。衛生管理者免許なら免許証の写しのデータ、医師なら医師であることを証明できるものが典型です。書面で出す場合の添付物や原本確認の要否は、提出前に所轄の労働基準監督署に確認してください。
e-Gov電子申請での提出手順
- 入力支援サービスで作成する:厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で選任報告を選び、画面の案内に沿って入力します。入力情報は端末に保存して再利用できます。
- e-Govを介して電子申請する:入力した情報は、e-Govを介して直接電子申請できます。免許証の写しなどの証明データを添付します。
- 控えを保存する:申請データと到達の記録を社内で保存しておくと、交代時の報告や監督署からの問い合わせに対応しやすくなります。
電子申請に必要なアカウントや画面操作は変わることがあるため、最新の手順は厚生労働省の電子申請のページで確認してください。
提出先と期限
提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です(規則第2条第2項)。選任そのものの期限は14日以内、報告は選任後遅滞なくです。何人選任するか、専任が必要かなどの選任ルールは衛生管理者は何人から必要?にまとめています。
変更・後任選任のときの再提出
衛生管理者が退職・異動して後任を選任したときは、改めて選任報告を出します。報告事項に前任者の氏名と辞任・解任等の年月日が含まれているためです(第7条第3項第9号)。後任が見つからない・免許保持者がいないときの対応は衛生管理者が退職・不在になったらで整理しています。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
常時800人の労働者を使用する製造業の事業場(深夜業を含む業務その他の有害業務に従事する労働者はいない)の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
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よくある質問
衛生管理者の選任報告(選任届)はいつまでに出しますか?
選任は選任すべき事由が発生した日から14日以内(労働安全衛生規則第7条第1項第1号)、報告は選任したら「遅滞なく」です(同条第3項)。報告に日数の定めはないので、選任後すぐに出すのが安全です。
様式第3号はもう使えないのですか?
現行の労働安全衛生規則では様式第3号は「削除」となり、報告事項を電子情報処理組織(電子申請)で報告する形になりました。ただし令和6年厚生労働省令第45号の附則第2条で、当分の間は従前の例(様式第3号)によることができるとされています。厚生労働省の電子申請義務化の案内ページは、パソコン端末を持っていないなどで電子申請が困難な場合は当分の間書面による報告も可能としています(同ページの主題は労働者死傷病報告で、選任報告は同じく電子申請が義務化された手続として挙げられています)。書面で出す場合は、提出前に所轄の労働基準監督署に確認してください。
労働者数の欄に派遣社員やパートは含めますか?
報告事項は「常時使用する労働者の数」です(労働安全衛生規則第2条第2項第3号を準用)。パート・アルバイト・派遣労働者の数え方は、選任人数の数え方の記事で整理しています。迷う場合は所轄の労働基準監督署に確認してください。
衛生管理者が交代したら、また報告が必要ですか?
後任を選任したときも選任報告が必要です。報告事項に「前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日」が含まれています(労働安全衛生規則第7条第3項第9号)。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
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