衛生管理者の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
衛生委員会と衛生管理者:委員の構成・議長・毎月の開催と議事録
衛生委員会の事務局を任された人事・総務の担当者向けに、衛生委員会での衛生管理者の役割を条文に沿って整理します。結論から言うと、衛生管理者は委員として必ず入る枠の一つ(労働安全衛生法第18条第2項第2号)ですが、議長は別枠の「第一号の委員」が務めます。委員会は毎月1回以上開き、議事の記録は3年間保存します。
衛生委員会の設置義務(50人以上)と安全衛生委員会
結論
常時50人以上の事業場は衛生委員会を設置(施行令第9条)。委員は①統括管理する者等(議長)②衛生管理者③産業医④衛生に関し経験を有する労働者。議長以外の委員の半数は、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦に基づき指名します。毎月1回以上開催し、議事の概要を周知、記録を3年間保存。
衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設けます(労働安全衛生法第18条第1項、施行令第9条)。衛生管理者・産業医の選任と同じ規模の基準です(衛生管理者は何人から必要?)。製造業など一定の業種で安全委員会も必要な事業場は、両方を設ける代わりに安全衛生委員会を設置できます(同法第19条)。
委員の構成と衛生管理者の位置づけ
| 号 | 委員(事業者が指名) |
|---|---|
| 第1号 | 総括安全衛生管理者、またはそれ以外で事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1人) |
| 第2号 | 衛生管理者のうちから指名した者 |
| 第3号 | 産業医のうちから指名した者 |
| 第4号 | 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者 |
| 任意 | 作業環境測定を実施している作業環境測定士である労働者(同条第3項) |
衛生管理者の人数に定めはなく、選任している衛生管理者から事業者が指名します。第1号の委員以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名します(同法第18条第4項で準用する第17条第4項)。衛生管理者は会社側の立場で指名されることが多い一方、巡視や健診の実情をいちばん知る委員として、資料作りや報告の中心になるのが一般的な役回りです。
議長になれる人
衛生委員会の議長は第1号の委員がなるものとされています(同法第18条第4項で準用する第17条第3項)。第1号の委員は1人で、総括安全衛生管理者か、事業の実施を統括管理する者(工場長・支店長など)若しくはこれに準ずる者から指名します。衛生管理者として第2号で指名された委員が議長を兼ねてよいかは条文から直接は読み取れないため、体制を組む前に所轄の労働基準監督署に確認してください。
毎月1回の開催と審議事項(テーマの例)
委員会は毎月1回以上開催するようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条第1項)。審議する事項は法律(第18条第1項)と規則(第22条)に列挙されています。毎月のテーマに迷ったら、次の付議事項から順に取り上げると網羅できます。
- 衛生に関する規程の作成
- 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)と措置のうち衛生に係るもの
- 安全衛生に関する計画(衛生部分)の作成・実施・評価・改善
- 衛生教育の実施計画の作成
- 作業環境測定の結果と評価に基づく対策
- 定期健康診断等の結果と対策
- 健康の保持増進の実施計画
- 長時間労働による健康障害の防止対策
- 精神的健康の保持増進(メンタルヘルス)の対策
- 行政から文書で命令・指示・勧告・指導を受けた事項
このほか、産業医は委員会に対して必要な調査審議を求めることができ(同規則第23条第5項)、事業者は産業医の勧告を受けたときはその内容を委員会に報告します(労働安全衛生法第13条第6項)。衛生管理者の巡視記録や健診の集計は、そのまま審議資料になります(職場巡視の記録の残し方)。
議事録の保存と周知
| やること | 内容(労働安全衛生規則第23条) |
|---|---|
| 周知(第3項) | 開催の都度、遅滞なく議事の概要を、掲示・備え付け、書面の交付、またはいつでも確認できる電子的な方法で労働者に周知 |
| 記録(第4項) | 委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置の内容、その他重要な議事を記録し、3年間保存 |
社内イントラネットに議事概要を載せる場合は、各作業場の労働者が常時確認できる状態にしておくことが条件です(同条第3項第3号)。パソコンを使わない現場がある事業場では、掲示との併用を検討しましょう。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
衛生管理者の資格と業種に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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よくある質問
衛生管理者は衛生委員会の議長になれますか?
議長は「第一号の委員」がなると定められています(労働安全衛生法第18条第4項で準用する第17条第3項)。第一号の委員は、総括安全衛生管理者、またはそれ以外で事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した1人です。衛生管理者として指名される委員(第二号)とは枠が別なので、衛生管理者がそのまま議長を兼ねられるかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
衛生委員会に衛生管理者は何人入れればいいですか?
条文は「衛生管理者のうちから事業者が指名した者」(労働安全衛生法第18条第2項第2号)で、人数の定めはありません。選任している衛生管理者のうち、少なくとも1人を指名して委員にするのが基本です。
衛生管理者が不在だと衛生委員会は開けませんか?
衛生委員会の構成には衛生管理者のうちから指名した委員が含まれるため、衛生管理者が欠けている状態は早く解消する必要があります。常時50人以上の事業場では、選任すべき事由が発生した日から14日以内に衛生管理者を選任します(労働安全衛生規則第7条第1項第1号)。その間の委員会の扱いは労働基準監督署に相談してください。
議事録は社外の人に見せる必要がありますか?
法令が求めているのは、議事の概要を労働者に周知すること(労働安全衛生規則第23条第3項)と、委員会の意見・講じた措置・重要な議事を記録して3年間保存すること(同条第4項)です。社外への公開は求められていません。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
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