衛生推進者に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
衛生管理者の受験資格:実務経験の年数と事業者証明書
衛生管理者の試験は、誰でも受けられるわけではありません。第一種・第二種とも、学歴に応じた年数の「労働衛生の実務」の経験が必要で、申請時には会社が作る事業者証明書を添付します。会社に言われて受ける人ほど、この書類の準備で止まりがちです。
主な受験資格と添付書類
結論
主なルートは大学・短大・高専卒なら1年以上、高校卒なら3年以上、学歴を問わなければ10年以上の労働衛生の実務経験。健康診断結果の取りまとめなどの仕事が実務に当たり、勤務先に事業者証明書を書いてもらって申請します。
| 学歴など | 必要な実務経験 | 主な添付書類 |
|---|---|---|
| 大学(短大を含む)・高等専門学校を卒業 | 卒業後1年以上 | 卒業証明書または卒業証書の写し+事業者証明書 |
| 高等学校・中等教育学校を卒業 | 卒業後3年以上 | 卒業証明書または卒業証書の写し+事業者証明書 |
| 学歴を問わない | 10年以上 | 事業者証明書 |
| 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた | 交付後1年以上 | 適任証書の写し+事業者証明書 |
ポイントは、学歴のルートでは卒業した「その後」の実務経験の年数が求められることです(受験資格表の文言)。中等教育学校は中高一貫校のことで、中学校ではない点も協会が注記しています。
「労働衛生の実務」に当たる仕事・当たらない仕事
協会のよくある質問では、労働衛生の実務を「事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務」と説明し、労働者の健康管理・作業環境管理・作業管理を行う業務としています。
| 当たる例(協会FAQ) | 当たらない例(協会FAQ) |
|---|---|
| 健康診断結果の取りまとめ/疾病統計の作成/衛生管理者の補助業務 | 単にデスク周りの清掃や電球交換をするだけ |
人事・総務で健康診断の案内や結果の集計をしている人は、当たる可能性が高い仕事です。一方、総務の中でも備品管理や清掃だけを担当している場合は、当たらない可能性があります。自分の業務が該当するか迷うときは、受験したいセンターに事前に問い合わせるのが確実です。
事業者証明書で迷いやすいところ
- 用紙:協会のサイト「事業者証明書等様式」からダウンロードできます
- 派遣社員:作成するのは派遣元
- 転職して複数の会社で経験がある:それぞれの会社で作成してもらう
- 事業所の代表者本人が受ける:事業者(本人)として受験者(本人)を証明する
- 会社が倒産した:元上司の証明とその人の本人確認書類、または元同僚2名の連名の証明と本人確認書類
- 過去に作った証明書:過去に作成した事業者証明書や卒業証明書も使える
- 写しの原本証明:免許試験の添付書類に限り、令和5年10月から不要
第二種の免許がある人は書類が減る
第二種衛生管理者の免許を持っている人が第一種を受ける「特例第一種衛生管理者免許試験」では、第二種衛生管理者免許証の写しを添付し、受験資格を証する書類は不要です(受験申請書A欄の上に「特例」と赤字で記入)。詳しくは特例第一種の解説を参照してください。
申請の手順と締切は試験日と申し込み方法にまとめています。受験資格がそろったら、次は出題範囲の把握です。第一種と第二種の違いも確認しておきましょう。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
事務所衛生基準規則に定める事務室の換気、温度及び燃焼器具に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
循環・呼吸・血液に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連する分野を練習する
よくある質問
「労働衛生の実務」とはどんな仕事ですか?
安全衛生技術試験協会のよくある質問では、事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務とされています。例として健康診断結果の取りまとめ・疾病統計の作成・衛生管理者の補助業務等が挙げられ、デスク周りの清掃や電球交換をするだけでは該当しないとされています。
派遣社員です。事業者証明書は誰に書いてもらいますか?
協会のよくある質問では「派遣元」とされています。派遣先ではなく、雇用主である派遣会社に作成を依頼します。
転職していて、前の会社での経験も合わせたいのですが?
複数の会社で労働衛生の実務経験がある場合は、それぞれの会社で事業者証明書を作成してもらう必要があります。今の会社でまとめて証明してもらうことはできません(同協会よくある質問)。
専門学校卒は「大学等」の扱いになりますか?
協会の受験資格の説明では、大学・短期大学・高等専門学校に専修学校・高等専門学校以外の各種専門学校・各種学校は含まれないとされています。専修学校の専門課程には別の区分がありますので、協会の受験資格表(受験資格アシスト)で自分の区分を確認してください。
関連する記事
出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
- 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者」
- 安全衛生技術試験協会「試験の日程」
- 安全衛生技術試験協会「試験手数料」
- 安全衛生技術試験協会「統計」
- 安全衛生技術試験協会「よくあるご質問(免許試験)」(安全衛生技術試験協会)
このサイトは公益財団法人安全衛生技術試験協会とは関係のない学習用サービスです。法令の解釈や会社での運用は、所轄の労働基準監督署や専門家(社会保険労務士など)に確認してください。編集方針