衛生委員会の運営等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
衛生管理者の職場巡視:週1回の中身・チェックリスト・記録の残し方
衛生管理者に選任されたものの、「毎週の巡視で何を見ればいいのか」「記録は何に残すのか」が分からない、という人事・総務の担当者向けの記事です。結論から言うと、巡視は少なくとも毎週1回(労働安全衛生規則第11条第1項)で、見る項目は事務所なら事務所衛生基準規則、作業場なら有害業務ごとの規則が手がかりになります。記録の法定様式はないので、自社でチェックリストを作って残します。
職場巡視の根拠と頻度:衛生管理者と産業医の違い
結論
衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備・作業方法・衛生状態に有害のおそれがあれば直ちに必要な措置を講じます。チェックリストと記録の様式は法令で決まっていません。事務所衛生基準規則などの数値基準を表にして、日付・場所・指摘・対応を残すのが実務の型です。
| 項目 | 衛生管理者 | 産業医 |
|---|---|---|
| 頻度 | 少なくとも毎週1回 | 少なくとも毎月1回(一定の情報提供+事業者の同意で2か月に1回) |
| 見るもの | 設備、作業方法、衛生状態 | 作業方法、衛生状態 |
| 有害のおそれがあるとき | 直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置 | 同左 |
産業医が2か月に1回に減らせる条件の一つは、事業者から衛生管理者が行う巡視の結果の提供を毎月受けていることです(同規則第15条第1号)。つまり衛生管理者の巡視記録は、産業医との連携の材料にもなります。また事業者は、衛生管理者に衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません(同規則第11条第2項)。巡視で見つけた問題をその場で直せるよう、権限の範囲を社内で明確にしておきましょう。
事務所の職場巡視チェックリスト:事務所衛生基準規則の項目
オフィス中心の事業場なら、事務所衛生基準規則の数値がそのままチェック項目になります。温湿度計や照度計があれば、数値で記録できます。
| チェック項目 | 基準(条文) |
|---|---|
| 室温・湿度 | 空気調和設備等がある室は気温18度以上28度以下、相対湿度40%以上70%以下に努める(第5条) |
| 寒さ | 室の気温が10度以下なら暖房等の措置(第4条) |
| 換気・空気 | 空調の供給空気は一酸化炭素 百万分の10以下、二酸化炭素 百万分の1000以下(第5条)。窓など開放できる部分は床面積の20分の1以上(第3条) |
| 照度 | 一般的な事務作業300ルクス以上、付随的な事務作業150ルクス以上(第10条) |
| 清掃・ねずみ等 | 大掃除・ねずみ昆虫等の調査は6か月以内ごとに1回(第15条) |
| 休養室 | 常時50人以上または常時女性30人以上で、男女別の休養室・休養所(第21条) |
数値のほかに、通路や非常口の物置化、救急用具の中身、長時間労働が目立つ部署の様子、空調の吹き出しが直接当たる席なども、巡視でよく見るポイントです。
工場・作業場の職場巡視チェックシート(製造業)
製造業などの作業場では、有害業務ごとの規則(有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則・粉じん障害防止規則など)が見る項目の出発点です。たとえば次のような観点を、作業場ごとの表にしておくと漏れが減ります。
- 局所排気装置:稼働しているか、フードの位置が発散源から離れていないか
- 保護具:防じんマスク・防毒マスク・手袋を作業に合ったものを正しく着けているか
- 表示・掲示:有機溶剤の区分表示や、作業主任者の氏名の掲示があるか
- 容器・保管:化学物質の容器にふたがされ、ラベルがあるか
- 温熱・騒音:暑熱な作業場の熱中症対策、騒音の大きい場所の聴覚保護
- 作業姿勢:重量物の取扱いや無理な姿勢が続く作業がないか
どの規則がかかるかは扱う物質と作業によって変わります。有機則・特化則などの数字は有害業務の関係法令の覚え方で整理しています。
巡視の記録と報告書:法定の様式はない
職場巡視の記録について、様式や保存期間を定めた条文は確認できませんでした。そのため「何をどこまで書くか」は会社が決めます。後から説明できるよう、最低限次の欄をそろえておくのが実務的です。
- 巡視日・巡視者・巡視した場所
- 確認した項目と結果(測定値があれば数値)
- 指摘事項(有害のおそれがあると判断した内容)
- 講じた措置・担当部署・期限・完了確認
記録を衛生委員会の資料にすると、指摘→対策→確認の流れが回りやすくなります(衛生委員会と衛生管理者)。
週1回の巡視ができないときの扱い
「少なくとも毎週1回」に例外の規定はありません。出張や休暇で衛生管理者が職務を行えないときは、事業者が代理者を選任します(労働安全衛生規則第7条第2項で準用する第3条)。担当範囲が広すぎて毎週回れないなら、衛生管理者の追加選任や巡視の分担を考えるのが筋です。不在が長引く場合の対応は衛生管理者が退職・不在になったらで整理しています。違反になるかどうかの判断は、所轄の労働基準監督署や専門家(社会保険労務士など)に確認してください。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
事務所衛生基準規則における空気調和設備等による調整に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
衛生推進者に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
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よくある質問
衛生管理者の職場巡視の記録は義務ですか?
労働安全衛生規則第11条は「少なくとも毎週1回作業場等を巡視」することと、有害のおそれがあるときに必要な措置を講じることを定めていますが、巡視記録の様式や保存期間を定めた条文は見当たりません。ただし、巡視したことや措置の内容を後から示せるよう、日付・場所・指摘事項・対応を記録しておくのが実務上は安全です。社内の扱いは所轄の労働基準監督署に確認してください。
法定のチェックリストはありますか?
国が定めた法定様式のチェックリストはありません(一次資料で確認できませんでした)。事務所なら事務所衛生基準規則の項目(気温・湿度・照度・換気・休養室など)、作業場なら有機溶剤や粉じんなど各規則の項目をもとに、自社用の表を作るのが一般的な進め方です。
週1回の巡視がどうしてもできない週は?
条文は「少なくとも毎週1回」で、例外の規定はありません。衛生管理者が旅行・疾病などで職務を行えないときは代理者を選任することになっています(労働安全衛生規則第7条第2項で準用する第3条)。継続して巡視できない体制なら、衛生管理者の増員や担当の見直しを検討し、判断に迷う場合は労働基準監督署に相談してください。
産業医の巡視と同じ日にまとめてもいいですか?
同じ日に一緒に回ること自体を禁じる規定は見当たりません。ただし頻度の定めは別で、衛生管理者は毎週1回以上、産業医は毎月1回以上(条件付きで2か月に1回)です(労働安全衛生規則第11条・第15条)。産業医との合同巡視は、衛生管理者の巡視の一部として数えるかどうかを社内で整理しておきましょう。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
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