事業場の常時使用する労働者数と、法令上選任しなければならない衛生管理者の最少人数との組合せとして、正しいものはどれか。
安全管理者と衛生管理者の違い:必要な業種・資格要件・兼任
「衛生管理者は選任したけれど、安全管理者も要るの?」という人事・総務の担当者向けの記事です。結論から言うと、衛生管理者は業種を問わず常時50人以上で必要、安全管理者は製造業・建設業・運送業など一定の業種で常時50人以上のときだけ必要です。資格の取り方もまったく違い、衛生管理者は免許、安全管理者は実務経験+研修です。
安全管理者が必要な業種と規模
結論
安全管理者=安全に係る技術的事項を管理。一定業種・常時50人以上(施行令第3条)。資格は実務経験+研修など(規則第5条)。衛生管理者=衛生に係る技術的事項を管理。全業種・常時50人以上(施行令第4条)。資格は免許など。さらに一定規模以上では、両者を指揮する総括安全衛生管理者が必要です。
安全管理者は、施行令第2条第1号・第2号の業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものに選任します(労働安全衛生法第11条、施行令第3条)。業種は次のとおりで、総括安全衛生管理者の業種区分と共通です。
- 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
- 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
- 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業
- 旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
これ以外の業種(金融・保険業、情報通信のうち通信業以外、医療業など)には安全管理者の選任義務はありません。一方、衛生管理者は業種に関係なく常時50人以上で必要です(選任の人数表)。
資格要件の違い:実務経験+選任時研修と免許
| 項目 | 安全管理者 | 衛生管理者 |
|---|---|---|
| 主な資格 | 理科系の大学・高専卒業後2年以上、または理科系の高校卒業後4年以上の産業安全の実務経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了した者 | 第一種・第二種・衛生工学衛生管理者免許を受けた者 |
| その他 | 労働安全コンサルタント、厚生労働大臣が定める者 | 医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者 |
| 条文 | 労働安全衛生規則第5条 | 労働安全衛生規則第7条第1項第3号・第10条 |
衛生管理者は国家試験に合格して免許を受けるのが基本ルートです。安全管理者には試験がなく、学歴に応じた実務経験+研修で資格を得ます。そのため「第一種衛生管理者を持っているから安全管理者にもなれる」ということはありません。衛生管理者の受験には学歴に応じた労働衛生の実務経験が必要です(受験資格と事業者証明書)。
選任の期限・専属・巡視
どちらも選任すべき事由が発生した日から14日以内に、原則としてその事業場に専属の者を選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します(規則第4条・第7条)。巡視については、衛生管理者は少なくとも毎週1回と頻度が決まっていますが(規則第11条)、安全管理者は「作業場等を巡視し」とあるだけで頻度の定めはありません(規則第6条)。
兼任の可否と注意
安全管理者と衛生管理者の兼任を一律に禁止する条文は見当たりません。ただし次の点に注意が必要です。
- 兼任する人が、安全管理者・衛生管理者それぞれの資格要件を満たしていること
- 規模・業種によっては専任の者が必要(衛生管理者は常時1,000人超など:規則第7条第1項第5号。安全管理者は業種ごとの規模:規則第4条第1項第4号)。専任者に他方を兼ねさせられるかは別途確認が必要
- 選任報告では、専任か否かと兼務している業務の内容を報告する(規則第4条第3項・第7条第3項)
兼任で体制を組む場合は、事前に所轄の労働基準監督署に確認してください。法令の解釈が分かれる場面では、社会保険労務士などの専門家への相談も検討しましょう。
総括安全衛生管理者との関係
総括安全衛生管理者は、安全管理者・衛生管理者を指揮し、安全衛生の業務を統括管理する人です(労働安全衛生法第10条)。事業の実施を統括管理する者(工場長・支店長など)をもって充てます。必要な規模は業種で異なります(施行令第2条)。
| 業種 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|
| 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業 | 100人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・各種商品小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業など | 300人以上 |
| その他の業種 | 1,000人以上 |
「安全管理者衛生管理者産業医の選任が必要な事業所の人数」をまとめると、衛生管理者と産業医は常時50人以上(全業種)、安全管理者は一定業種で常時50人以上、総括安全衛生管理者は上の表のとおりです。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
衛生管理者の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
衛生管理者の資格と業種に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
関連する分野を練習する
よくある質問
安全管理者と衛生管理者は同じ人が兼任できますか?
兼任を一律に禁じる条文は見当たりません。ただし両方の資格要件を満たす必要があり、規模・業種によってはどちらかに「専任」の者を置く義務があります(労働安全衛生規則第4条第1項第4号・第7条第1項第5号)。専任が必要な事業場では、その人が他方を兼ねられるかが問題になります。具体的な体制は所轄の労働基準監督署に確認してください。
IT企業やオフィスだけの会社にも安全管理者は必要ですか?
安全管理者が必要なのは、施行令第2条第1号・第2号に掲げる業種(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、通信業、各種商品卸売業・小売業、旅館業など)で常時50人以上の事業場です(施行令第3条)。それ以外の業種では安全管理者の選任義務はありませんが、衛生管理者は常時50人以上なら業種を問わず必要です。自社の業種区分は労働基準監督署に確認してください。
第一種衛生管理者を持っていれば安全管理者になれますか?
なれません。安全管理者の資格は、理科系の学歴と産業安全の実務経験を満たしたうえで厚生労働大臣が定める研修を修了した者、労働安全コンサルタントなどです(労働安全衛生規則第5条)。衛生管理者の免許は資格要件に含まれていません。
関連する記事
出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
このサイトは公益財団法人安全衛生技術試験協会とは関係のない学習用サービスです。法令の解釈や会社での運用は、所轄の労働基準監督署や専門家(社会保険労務士など)に確認してください。編集方針