常時使用する労働者を雇い入れるときの健康診断(雇入時の健康診断)に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ストレスチェックの覚え方と衛生管理者の役割:実施者・実施事務従事者・結果の扱い
ストレスチェックは、試験でも実務でも「誰が何をできるか」「結果を誰が見られるか」が核心です。衛生管理者は実施者にはなれませんが、制度を回す側の中心にいることが多い立場です。労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9〜第52条の21、厚生労働省のストレスチェック指針に沿って整理します。
制度の対象(50人以上)と頻度
結論
常時50人以上の事業場は1年以内ごとに1回実施し、監督署に報告。実施者は医師・保健師・研修修了の歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師。結果は本人に直接通知、本人の同意なしに事業者へ渡さない。人事権を持つ人は実施の事務に関われません。
- 頻度:常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、定期に実施(規則第52条の9)
- 検査の3領域:職場における心理的な負担の原因、心理的な負担による心身の自覚症状、職場における他の労働者による支援
- 対象の規模:産業医の選任義務がない常時50人未満の事業場は、現行は当分の間の努力義務(法附則第4条)
- 報告:常時50人以上の事業者は、1年以内ごとに1回、検査と面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告(規則第52条の21)
50人未満の努力義務は、令和7年法律第33号による法改正で廃止される予定です(e-Gov法令検索の未施行版では2028年4月1日施行)。古い問題や教材は改正前の内容のことがあるので、受験時点で施行されているかを確認してから覚えましょう。
実施者・実施事務従事者になれる人
| 立場 | なれる人・役割 |
|---|---|
| 実施者 | 医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師(規則第52条の10第1項)。調査票の選定や高ストレス者の選定基準について事業者に意見を述べ、面接指導の要否を確認する |
| 実施事務従事者 | 実施者のほか、実施者の指示で調査票のデータ入力、結果の出力、記録の保存(事業者に指名された場合)などに携わる人(指針) |
| 従事できない人 | 検査を受ける労働者の解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者(規則第52条の10第2項) |
実施の事務に従事した人には、知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない守秘義務があります(労働安全衛生法第105条)。
ストレスチェックでの衛生管理者の役割
ストレスチェック指針は、事業者が制度の実施計画の策定、実施者や外部機関との連絡調整、計画に基づく実施の管理などを担う実務担当者を指名するなど実施体制を整えることが望ましいとし、その実務担当者には衛生管理者又は事業場内メンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいとしています。この実務担当者は結果などの個人情報を扱わないので、人事権を持つ人でも指名できる点が、実施事務従事者との違いです。
結果の本人通知と同意・事業者への提供
- 本人への通知:実施者から遅滞なく、本人に直接通知(法第66条の10第2項、規則第52条の12)。封書や電子メールなど本人以外が把握できない方法で
- 事業者への提供:実施者は本人の同意なしに事業者へ提供してはならない(法第66条の10第2項)
- 同意の取り方:書面又は電磁的記録(規則第52条の13第1項)。結果の通知後に個別に確認し、実施前・実施時の同意取得は不可(指針)
- 記録の保存:同意を得て提供を受けた結果は、事業者が記録を作成して5年間保存(規則第52条の13第2項)。同意がない結果は、実施者等による保存が適切に行われるよう事業者が措置する(第52条の11)
- 受検の有無:受けたかどうかの情報は、同意なく事業者に提供できる(受検勧奨のため。指針)
高ストレス者の面接指導
結果、心理的な負担の程度が高く、面接指導が必要と実施者が認めた労働者が申し出たとき、事業者は遅滞なく医師による面接指導を行います(法第66条の10第3項、規則第52条の15・第52条の16)。申出を理由とする不利益な取扱いは禁止です。面接指導の結果の記録は5年間保存し(規則第52条の18)、医師の意見を聴いて就業上の措置を講じます。長時間労働の面接指導との違いは長時間労働者の面接指導で比べています。
集団分析と衛生委員会での審議
事業者は、実施者に結果を部署などの集団ごとに集計・分析させ、職場環境の改善に生かすよう努めなければならない(規則第52条の14、努力義務)とされています。指針は、集計・分析の単位が10人を下回る場合は、対象となる全員の同意を得ない限り、結果を事業者に提供してはならないとしています。
また、ストレスチェック制度の実施方法は衛生委員会等で調査審議し、その結果を踏まえて事業者が実施規程を定め、労働者に周知します(指針)。審議事項には、実施体制(実施者・実施事務従事者の選任)、調査票と高ストレス者の選定基準、実施頻度・時期、集団分析の方法、結果の保存方法、同意の取得方法などが含まれます。衛生委員会は毎月1回以上開催で、議事の記録は3年間保存です(規則第23条)。
メンタルヘルス対策全体の中での位置づけはメンタルヘルス指針の覚え方を参照してください。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
「職場における腰痛予防対策指針」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)の項目の省略に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
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よくある質問
衛生管理者はストレスチェックの実施者になれますか?
衛生管理者という資格だけでは実施者になれません。実施者は医師、保健師、又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(労働安全衛生規則第52条の10)。衛生管理者は、実施者の指示で調査票の回収・入力などを行う「実施事務従事者」になったり、事業者側の実務担当者として実施計画の策定や外部機関との連絡調整を担ったりする立場です。
人事部の社員は実施事務従事者になれますか?
検査を受ける労働者について解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、実施の事務に従事できません(規則第52条の10第2項)。人事権を持たない人事担当の職員は従事できますが、ストレスチェック指針は、守秘義務があることや、実施者の指示で事務を行い他の業務に利用してはならないことなどを周知するよう求めています。
ストレスチェックの結果は会社が見られますか?
本人の同意がなければ見られません。結果は実施者から本人に直接通知され、実施者は本人の同意を得ないで結果を事業者に提供してはなりません(労働安全衛生法第66条の10第2項)。同意の取得は書面又は電磁的記録により(規則第52条の13第1項)、指針では、実施前や実施時に同意を取ることは不適当とされています。
50人未満の事業場もストレスチェックは義務ですか?
2026年10月23日時点の現行条文では、産業医の選任義務がない事業場(常時50人未満)は、当分の間、努力義務です(労働安全衛生法附則第4条)。ただし令和7年法律第33号による改正でこの特例はなくなる予定で、e-Gov法令検索の未施行の改正版では2028年4月1日施行として収録されています。施行日は最新の情報を確認してください。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
- 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者」
- 安全衛生技術試験協会「試験の日程」
- 安全衛生技術試験協会「試験手数料」
- 安全衛生技術試験協会「統計」
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)
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