長時間労働者の面接指導の覚え方:対象時間・申出・事後措置

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長時間労働者の面接指導は、関係法令(⁠有⁠害⁠業⁠務⁠以⁠外⁠)の頻出テーマです。迷いやすいのは「⁠8⁠0⁠時⁠間⁠」と「⁠1⁠0⁠0⁠時⁠間⁠」、そして申出が要るかどうか。2⁠0⁠1⁠9⁠年4月1⁠日(⁠平⁠成⁠3⁠1⁠年⁠4⁠月⁠1⁠日⁠)施行の改正で、一般の労働者の要件が月1⁠0⁠0⁠時⁠間⁠超から月8⁠0⁠時⁠間⁠超に下がり、研究開発業務・高度プロフェッショナル制度の枠と労働時間の状況の把握義務が加わりました(平成3⁠0⁠年法律第71号ほか)。古い教材の「⁠1⁠0⁠0⁠時⁠間⁠」には注意が必要です。現行の労働安全衛生法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8〜第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠9、労働安全衛生規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠2〜第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠8で整理します。

対象者と時間外・休日労働の基準

結論

一般の労働者は週4⁠0⁠時⁠間を超えた時間が月8⁠0⁠時⁠間⁠超+疲労の蓄積+本人の申出で、遅滞なく医師が面接指導。研究開発業務は月1⁠0⁠0⁠時⁠間⁠超なら申出不要。記録は5⁠年、労働時間の状況の記録は3⁠年保存。医師の意見を聴いて事後措置です。

対象(⁠条⁠文⁠)要件
一般の労働者(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8、規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠2)週4⁠0⁠時⁠間を超えた時間が月8⁠0⁠時⁠間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者。申出により実施
研究開発業務(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8の2、規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠7の2)週4⁠0⁠時⁠間を超えた時間が月1⁠0⁠0⁠時⁠間を超えた者。申出不要
高度プロフェッショナル制度(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8の4、規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠7の4)健康管理時間が週4⁠0⁠時⁠間を超えた時間が月1⁠0⁠0⁠時⁠間を超えた者。申出不要

超えた時間の算定は毎月1回以上、一定の期日を定めて行います(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠2⁠第⁠2⁠項)。算定の結果、8⁠0⁠時⁠間を超えた労働者には、速やかにその時間に関する情報を通知します(⁠同⁠第⁠3⁠項⁠)。なお、期日前1月以内に面接指導を受けた労働者などで、医師が必要ないと認めた者は対象から除かれます(⁠同⁠第⁠1⁠項⁠た⁠だ⁠し⁠書⁠)。

申出が要るケースと要らないケース

医師は面接指導で、勤務の状況、疲労の蓄積の状況、その他の心身の状況を確認します(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠4)。ストレスチェックの高ストレス者の面接指導も「⁠申⁠出⁠に⁠よ⁠り⁠」ですが、根拠条文は法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠1⁠0で別の制度です(ストレスチェックの覚え方)。

医師の意見聴取と事後措置

事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければなりません(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8⁠第⁠4⁠項)。意見聴取は面接指導が行われた後、遅滞なく行います(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠7)。そのうえで必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じ、医師の意見を衛生委員会等へ報告するなど適切な措置を講じます(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8⁠第⁠5⁠項)。

記録は、面接指導の結果に基づいて作成し5⁠年間保存します(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠6)。記録には、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、疲労の蓄積の状況、その他の心身の状況、医師の意見を記載します。ストレスチェックの面接指導の記録も同じく5⁠年です。

労働時間の状況の把握と記録保存

事業者は、面接指導を実施するため、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8の3)。方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法で(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠7の3第1項)、記録を作成して3⁠年間保存するための措置を講じます(⁠同⁠第⁠2⁠項⁠)。法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8の3が把握の対象から除いているのは高度プロフェッショナル制度の対象者だけなので、労働基準法の労働時間規制が適用されない管理監督者も、把握の対象に含まれます。

面接指導の対象にならない労働者でも、健康への配慮が必要な者には、事業場で定めた基準に該当する場合に面接指導又はそれに準ずる措置を講ずるよう努めます(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠9、規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠8)。

衛生委員会での調査審議

衛生委員会の付議事項には「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」が含まれます(規則第⁠2⁠2⁠条⁠第⁠9⁠号)。面接指導の実施方法や体制、労働者への周知、医師の意見の報告などは、毎月1回以上開かれる衛生委員会で取り上げる事項です。関係法令の数字は関係法令の数字の覚え方でま⁠と⁠め⁠て確認できます。

出⁠典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「第⁠一⁠種⁠・⁠第⁠二⁠種衛生管理者」「⁠試⁠験⁠の⁠日⁠程⁠」「⁠試⁠験⁠手⁠数⁠料⁠」「⁠統⁠計⁠」(2⁠0⁠2⁠6⁠年10月2⁠3⁠日確認)。試験の最新情報は同協会の公式サイトで確認してください。 条文はe-Gov法令検索の現行条文(労働安全衛生法 [e-Gov]、労働安全衛生規則 [e-Gov]。2⁠0⁠2⁠6⁠年10月2⁠3⁠日確認)。自社の対象者・運用の判断は、産業医や労働基準監督署に確認してください。

本番形式の問題で確かめる

この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。

第1問 / 3関係法令

ストレスチェック制度に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

第2問 / 3関係法令

労働安全衛生規則に基づく健康診断に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

第3問 / 3関係法令

常時使用する労働者を雇い入れるときの健康診断(⁠雇⁠入⁠時⁠の⁠健⁠康⁠診⁠断⁠)に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

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よくある質問

面接指導の対象になる時間は?

休憩時間を除き1週間当たり4⁠0⁠時⁠間を超えて労働させた場合のその超えた時間が、1月当たり8⁠0⁠時⁠間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者です(労働安全衛生規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠2⁠第⁠1⁠項)。「⁠8⁠0⁠時⁠間⁠以⁠上⁠」ではなく「⁠超⁠え⁠」です。

面接指導は本人の申出がないと行わないのですか?

一般の労働者は申出により行います(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠3⁠第⁠1⁠項)。産業医は申出を勧奨できます(⁠同⁠第⁠4⁠項⁠)。一方、研究開発業務に従事する者で月1⁠0⁠0⁠時⁠間を超えた者(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8の2)は、申出がなくても面接指導を行います(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠7の2で申出の規定を読み替え)。

面接指導の記録は何年保存ですか?

面接指導の結果の記録は5⁠年間保存です(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠6)。労働時間の状況の記録は3⁠年間保存するための措置を講じます(規則第⁠5⁠2⁠条⁠の⁠7の3第2項)。

会社が指定した医師以外の面接指導でもいいですか?

労働者が事業者の指定した医師の面接指導を希望しない場合、他の医師の面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出すればよいとされています(労働安全衛生法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠8⁠第⁠2⁠項た⁠だ⁠し⁠書)。

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出典

数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。

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