情報機器作業における健康管理及び作業環境に関する次の記述のうち、ガイドライン上、正しいものはどれか。
メンタルヘルス指針の覚え方:4つのケアと3つの予防
メンタルヘルスは、労働衛生(有害業務以外)でほぼ毎回のように顔を出すテーマです。失点の原因はたいてい「4つのケアの名前」と「担い手」の対応。厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日公示第3号、平成27年11月30日改正)の本文に沿って、覚える軸を整理します。
労働者の心の健康の保持増進のための指針の位置づけ
結論
4つのケアは本人(セルフケア)→上司(ライン)→社内の専門職(事業場内産業保健スタッフ等)→社外(事業場外資源)と、外側に広がる順で覚えます。3つの予防は未然防止(一次)→早期発見(二次)→職場復帰(三次)。計画は衛生委員会等で調査審議して事業者が策定します。
この指針は、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づき、事業者が講ずる健康の保持増進措置(第69条第1項)のうち、心の健康に関するもの(メンタルヘルスケア)の原則的な実施方法を定めたものです。事業者は、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明し、衛生委員会又は安全衛生委員会(衛生委員会等)で十分調査審議したうえで「心の健康づくり計画」を策定・実施します(指針2・3・4)。
衛生委員会の付議事項には、労働安全衛生規則第22条第10号で「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が定められています。衛生委員会の設置義務がない小規模事業場でも、計画の策定・実施に労働者の意見が反映されるようにすることが必要とされています。
4つのケア(担い手との対応)
| ケア | 担い手と内容(指針5) |
|---|---|
| セルフケア | 労働者自身がストレスや心の健康を理解し、自らのストレスを予防・軽減・対処する。管理監督者も対象 |
| ラインによるケア | 労働者と日常的に接する管理監督者が、職場環境等の改善と労働者からの相談対応を行う |
| 事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 産業医・衛生管理者・保健師等が、心の健康づくり対策の提言・推進を担い、労働者と管理監督者を支援する |
| 事業場外資源によるケア | 事業場外の機関・専門家を活用し、その支援を受ける |
ひっかけは「家族によるケア」「同僚によるケア」のように存在しないケアを混ぜる形と、ラインによるケアの担い手を「産業医」にする形です。ラインは上司(管理監督者)と覚えましょう。
事業場内産業保健スタッフ等のうち、衛生管理者等の役割は、心の健康づくり計画に基づき、産業医等の助言・指導を踏まえて、具体的な教育研修の企画・実施、職場環境等の評価と改善、相談しやすい雰囲気や体制づくりを行うこととされています。産業医等は、計画の策定への助言・指導、就業上の配慮についての意見、ストレスチェック・面接指導の実施などで中心的な役割を果たすことが望ましいとされています。
一次・二次・三次予防
| 予防 | 中身 |
|---|---|
| 一次予防 | メンタルヘルス不調を未然に防止する(ストレスチェックの活用、職場環境等の改善) |
| 二次予防 | メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う |
| 三次予防 | メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する |
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはせず、一次予防を目的としています(ストレスチェック指針)。「ストレスチェックは不調者を見つける二次予防の制度」という選択肢は誤りです。制度の詳細はストレスチェックの覚え方で整理しています。
心の健康づくり計画と衛生委員会
心の健康づくり計画で定めるべき事項として、指針4は次の7つを挙げています。
- 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
- 事業場における心の健康づくりの体制の整備
- 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施
- メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用
- 労働者の健康情報の保護
- 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直し
- その他労働者の心の健康づくりに必要な措置
計画は、各事業場の労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましいとされています。また、事業場内メンタルヘルス推進担当者は、衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましく、人事権を有する者を選任することは適当でないとされています。
職場復帰支援の手引き
三次予防の具体的な進め方は、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成16年10月、平成21年3月・平成24年7月改訂)が示しています。流れは5つのステップです。
- 第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
- 第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
- 第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
- 第4ステップ:最終的な職場復帰の決定
- 第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ
主治医の「職場復帰可能」の判断(第2ステップ)だけで復帰を決めず、産業医等の意見を踏まえて可否を判断し、職場復帰支援プランを作る(第3ステップ)、最終決定は事業者が行う(第4ステップ)、という順番が問われます。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
「職場における腰痛予防対策指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「職場における腰痛予防対策指針」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連する分野を練習する
よくある質問
4つのケアとは何ですか?
「セルフケア」(労働者自身がストレスに気づき対処する)、「ラインによるケア」(管理監督者が職場環境等の改善や相談対応を行う)、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」(産業医・衛生管理者等が対策の提言・推進や支援を行う)、「事業場外資源によるケア」(事業場外の機関・専門家の支援を受ける)の4つです(指針5)。
管理監督者はセルフケアの対象ですか?
対象です。指針は、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者はセルフケアの対象者として管理監督者も含めるものとする、としています(指針5(1))。「管理監督者はラインによるケアの担い手なのでセルフケアの対象外」という選択肢は誤りです。
一次予防・二次予防・三次予防の違いは?
メンタルヘルス不調を未然に防止するのが一次予防、早期に発見し適切な措置を行うのが二次予防、メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰の支援等を行うのが三次予防です(指針2)。ストレスチェック制度は一次予防を主な目的としています。
メンタルヘルス推進担当者には誰を選びますか?
事業場内メンタルヘルス推進担当者は、事業場内産業保健スタッフ等の中から選任するよう努め、衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましいとされています。一方、労働者の解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者(人事権を有する者)を選任することは適当でないとされています(指針5(3)④)。
関連する記事
出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
- 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者」
- 安全衛生技術試験協会「試験の日程」
- 安全衛生技術試験協会「試験手数料」
- 安全衛生技術試験協会「統計」
- 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省)
- 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省)
- ストレスチェック指針(厚生労働省)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)
このサイトは公益財団法人安全衛生技術試験協会とは関係のない学習用サービスです。法令の解釈や会社での運用は、所轄の労働基準監督署や専門家(社会保険労務士など)に確認してください。編集方針