化学物質の製造等の禁止及び製造の許可に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
作業主任者の覚え方:免許と技能講習・選任が必要な作業
第一種衛生管理者の関係法令(有害業務)では、「この作業に作業主任者が必要か」「その資格は免許か技能講習か」が定番です。選択肢では、技能講習で足りるものを「免許が必要」と書き換えたり、作業主任者が要らない作業を混ぜたりしてきます。免許が必要な3つだけを先に覚え、残りは技能講習と割り切るのが近道です。
作業主任者が必要な作業(衛生関係)
結論
衛生関係で免許が必要なのは高圧室内作業主任者・エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の3つ。有機溶剤・特定化学物質・鉛・四アルキル鉛・酸素欠乏危険・石綿は技能講習。作業主任者が要る作業は労働安全衛生法施行令第6条に列挙されたものだけです。
労働安全衛生法第14条で、労働災害を防止するための管理が必要な作業として政令で定めるものは、都道府県労働局長の免許を受けた者、または登録を受けた者が行う技能講習を修了した者から、作業の区分に応じて作業主任者を選任します。作業は労働安全衛生法施行令第6条、資格は労働安全衛生規則第16条・別表第1で決まっています([e-Gov]・[e-Gov])。
免許が必要なもの・技能講習で足りるもの
| 作業主任者(免許) | 作業 |
|---|---|
| 高圧室内作業主任者 | 高圧室内作業(令6条1号) |
| エックス線作業主任者 | エックス線装置を使用する放射線業務(令6条5号) |
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | ガンマ線照射装置による透過写真の撮影(令6条5号の2) |
| 作業主任者(技能講習) | 作業 |
|---|---|
| 特定化学物質作業主任者 | 特定化学物質の製造・取扱い(令6条18号。試験研究のための取扱いを除く) |
| 鉛作業主任者 | 一定の鉛業務(令6条19号) |
| 四アルキル鉛等作業主任者 | 四アルキル鉛等業務(令6条20号) |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 酸素欠乏危険場所での作業(令6条21号) |
| 有機溶剤作業主任者 | 屋内作業場等での有機溶剤の製造・取扱い(令6条22号) |
| 石綿作業主任者 | 石綿等の取扱い等(令6条23号) |
覚え方の一例は「高圧と放射線は免許」。高圧室内作業(圧気工法で大気圧を超える気圧下の作業室などでの作業)と、エックス線・ガンマ線を扱う作業だけが免許で、化学物質と酸欠はすべて技能講習です。なお、エックス線装置を使う作業でも、医療用のものなどは令第6条第5号の作業から除かれています。
そのほかの細かい点として、酸素欠乏危険作業のうち硫化水素中毒のおそれもある場所(第二種酸素欠乏危険作業)は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選びます。溶接ヒュームを扱う金属アーク溶接等作業は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を含む)の修了者から「金属アーク溶接等作業主任者」を選任します。
衛生管理者と作業主任者の違い
- 衛生管理者:常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、人数に応じて選任する。事業場全体の衛生に係る技術的事項を管理し、少なくとも毎週1回作業場等を巡視する(選任の記事)
- 作業主任者:事業場の規模にかかわらず、令第6条の作業ごとに選任する。その作業に従事する労働者の指揮などを行う
作業主任者を選任したら、氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知します(安衛則第18条)。同じ場所で同じ作業に2人以上を選任したときは、それぞれの職務の分担を決めます(第17条)。
衛生管理者の免許は、作業主任者の資格(免許・技能講習)とは別のものです。実務で衛生管理者が作業主任者も担うかどうかは、資格の有無と作業の実態で決まるので、迷うときは所轄の労働基準監督署に確認してください。
試験で出る入れ替えパターン
- 資格の入れ替え:「有機溶剤作業主任者は免許を受けた者から選任」→誤り(技能講習)
- 資格の入れ替え:「エックス線作業主任者は技能講習を修了した者から選任」→誤り(免許)
- 作業の混入:令第6条に無い作業(騒音作業、暑熱な場所での作業、情報機器作業など)に「作業主任者の選任が必要」→誤り
- 例外の見落とし:特定化学物質を試験研究のため取り扱う作業は、作業主任者の選任対象から除かれている(令第6条第18号)
有機則・特化則・酸欠則の他の数字は有害業務の関係法令の覚え方、特殊健康診断は特殊健康診断の覚え方で整理しています。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
作業主任者の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
次の業務のうち、労働安全衛生規則に基づき、労働者を就かせるときに特別の教育を行わなければならないものはどれか。
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よくある質問
免許が必要な作業主任者はどれですか?
衛生関係では、高圧室内作業主任者・エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の3つです(労働安全衛生規則第16条・別表第1)。有機溶剤・特定化学物質・鉛・四アルキル鉛・酸素欠乏危険・石綿の作業主任者は、技能講習を修了した者から選任します。
有機溶剤作業主任者と特定化学物質作業主任者の違いは?
有機溶剤作業主任者は有機溶剤作業主任者技能講習、特定化学物質作業主任者は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任します。どちらも技能講習です。なお、特定化学物質のうち特別有機溶剤などを扱う作業の作業主任者(特別有機溶剤等関係)は、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任します(別表第1)。
衛生管理者が作業主任者を兼ねられますか?
作業主任者は作業の区分ごとに、免許または技能講習の資格を持つ人から選任します。衛生管理者の免許だけでは作業主任者の資格になりません。兼ねられるかどうかの個別の判断は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
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