作業主任者の覚え方:免許と技能講習・選任が必要な作業

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第⁠一⁠種衛生管理者の関係法令(⁠有⁠害⁠業⁠務⁠)では、「この作業に作業主任者が必要か」「その資格は免許か技能講習か」が定番です。選択肢では、技能講習で足りるものを「⁠免⁠許⁠が⁠必⁠要⁠」と書き換えたり、作業主任者が要らない作業を混ぜたりしてきます。免許が必要な3つだけを先に覚え、残りは技能講習と割り切るのが近道です。

作業主任者が必要な作業(⁠衛⁠生⁠関⁠係⁠)

結論

衛生関係で免許が必要なのは高圧室内作業主任者・エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の3つ。有機溶剤・特定化学物質・鉛・四アルキル鉛・酸素欠乏危険・石綿は技能講習。作業主任者が要る作業は労働安全衛生法施行令第⁠6⁠条に列挙されたものだけです。

労働安全衛生法第⁠1⁠4⁠条で、労働災害を防止するための管理が必要な作業として政令で定めるものは、都道府県労働局長の免許を受けた者、または登録を受けた者が行う技能講習を修了した者から、作業の区分に応じて作業主任者を選任します。作業は労働安全衛生法施行令第⁠6⁠条、資格は労働安全衛生規則第⁠1⁠6⁠条・別表第1で決まっています([e-Gov]・[e-Gov])。

免許が必要なもの・技能講習で足りるもの

作業主任者(⁠免⁠許⁠)作業
高圧室内作業主任者高圧室内作業(⁠令⁠6⁠条⁠1⁠号⁠)
エックス線作業主任者エックス線装置を使用する放射線業務(⁠令⁠6⁠条⁠5⁠号⁠)
ガンマ線透過写真撮影作業主任者ガンマ線照射装置による透過写真の撮影(⁠令⁠6⁠条⁠5⁠号⁠の⁠2⁠)
作業主任者(⁠技⁠能⁠講⁠習⁠)作業
特定化学物質作業主任者特定化学物質の製造・取扱い(令6条18号。試験研究のための取扱いを除く)
鉛作業主任者一定の鉛業務(⁠令⁠6⁠条⁠1⁠9⁠号⁠)
四アルキル鉛等作業主任者四アルキル鉛等業務(⁠令⁠6⁠条⁠2⁠0⁠号⁠)
酸素欠乏危険作業主任者酸素欠乏危険場所での作業(⁠令⁠6⁠条⁠2⁠1⁠号⁠)
有機溶剤作業主任者屋内作業場等での有機溶剤の製造・取扱い(⁠令⁠6⁠条⁠2⁠2⁠号⁠)
石綿作業主任者石綿等の取扱い等(⁠令⁠6⁠条⁠2⁠3⁠号⁠)

覚え方の一例は「高圧と放射線は免許」。高圧室内作業(圧気工法で大気圧を超える気圧下の作業室などでの作業)と、エックス線・ガンマ線を扱う作業だけが免許で、化学物質と酸欠はすべて技能講習です。なお、エックス線装置を使う作業でも、医療用のものなどは令第⁠6⁠条⁠第⁠5⁠号の作業から除かれています。

そのほかの細かい点として、酸素欠乏危険作業のうち硫化水素中毒のおそれもある場所(第⁠二⁠種酸素欠乏危険作業)は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選びます。溶接ヒュームを扱う金属アーク溶接等作業は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を含む)の修了者から「金属アーク溶接等作業主任者」を選任します。

衛生管理者と作業主任者の違い

作業主任者を選任したら、氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知します(⁠安⁠衛⁠則⁠第⁠⁠⁠1⁠⁠⁠8⁠⁠⁠条⁠)。同じ場所で同じ作業に2⁠人⁠以⁠上を選任したときは、それぞれの職務の分担を決めます(⁠第⁠⁠⁠1⁠⁠⁠7⁠⁠⁠条⁠)。

衛生管理者の免許は、作業主任者の資格(⁠免⁠許⁠・⁠技⁠能⁠講⁠習⁠)とは別のものです。実務で衛生管理者が作業主任者も担うかどうかは、資格の有無と作業の実態で決まるので、迷うときは所轄の労働基準監督署に確認してください。

試験で出る入れ替えパターン

有機則・特化則・酸欠則の他の数字は有害業務の関係法令の覚え方、特殊健康診断は特殊健康診断の覚え方で整理しています。

出⁠典:e-Gov法令検索の現行条文(労働安全衛生法 [e-Gov]、労働安全衛生法施行令 [e-Gov]、労働安全衛生規則 [e-Gov])。2⁠0⁠2⁠6⁠年10月2⁠3⁠日確認。

本番形式の問題で確かめる

この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。

第1問 / 3関係法令(有害業務)

化学物質の製造等の禁止及び製造の許可に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

第2問 / 3関係法令(有害業務)

作業主任者の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

第3問 / 3関係法令(有害業務)

次の業務のうち、労働安全衛生規則に基づき、労働者を就かせるときに特別の教育を行わなければならないものはどれか。

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よくある質問

免許が必要な作業主任者はどれですか?

衛生関係では、高圧室内作業主任者・エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の3つです(労働安全衛生規則第⁠1⁠6⁠条・別表第1)。有機溶剤・特定化学物質・鉛・四アルキル鉛・酸素欠乏危険・石綿の作業主任者は、技能講習を修了した者から選任します。

有機溶剤作業主任者と特定化学物質作業主任者の違いは?

有機溶剤作業主任者は有機溶剤作業主任者技能講習、特定化学物質作業主任者は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任します。どちらも技能講習です。なお、特定化学物質のうち特別有機溶剤などを扱う作業の作業主任者(⁠特⁠別⁠有⁠機⁠溶⁠剤⁠等⁠関⁠係⁠)は、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任します(⁠別⁠表⁠第⁠1⁠)。

衛生管理者が作業主任者を兼ねられますか?

作業主任者は作業の区分ごとに、免許または技能講習の資格を持つ人から選任します。衛生管理者の免許だけでは作業主任者の資格になりません。兼ねられるかどうかの個別の判断は、所轄の労働基準監督署に確認してください。

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出典

数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。

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