衛生管理者の健康診断業務:結果の保存・事後措置・報告書の提出

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健診機関から結果が届いたあと、「会社として何を保存し、誰に何を聞き、どこへ報告するのか」を整理したい人事・総務の担当者向けの記事です。結論から言うと、本人への通知 → 異常の所見がある人について医師の意見聴取 → 就業上の措置 → 個人票の5⁠年保存が一連の流れで、常時5⁠0⁠人⁠以⁠上の事業場は定期健康診断結果報告も出します。衛生管理者は、この流れを回す実務の中心になります。

健康診断の義務と対象者(⁠常⁠時⁠使⁠用⁠す⁠る⁠労⁠働⁠者⁠)

結論

定期健診は1⁠年以内ごとに1回(⁠規⁠則⁠第⁠⁠⁠4⁠⁠⁠4⁠⁠⁠条⁠)。結果は遅滞なく本人に通知(規則第⁠5⁠1⁠条⁠の⁠4)、異常の所見がある人は健診日から3⁠か⁠月以内に医師等の意見を聴き個人票に記載(規則第⁠5⁠1⁠条⁠の⁠2)。必要に応じて就業上の措置(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠5)。個人票は5⁠年間保存(⁠規⁠則⁠第⁠⁠⁠5⁠⁠⁠1⁠⁠⁠条⁠)。常時5⁠0⁠人⁠以⁠上は結果報告(⁠規⁠則⁠第⁠⁠⁠5⁠⁠⁠2⁠⁠⁠条⁠)。

事業者は労働者に医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生法第⁠6⁠6⁠条⁠第⁠1⁠項)。主な一般健康診断は次の⁠と⁠お⁠りです。

健診対象・時期(⁠労⁠働⁠安⁠全⁠衛⁠生⁠規⁠則⁠)
雇入時常時使用する労働者を雇い入れるとき(⁠第⁠⁠⁠4⁠⁠⁠3⁠⁠⁠条⁠)。3⁠か⁠月以内に受けた健診の結果を提出すれば相当項目を省略可
定期常時使用する労働者に1⁠年以内ごとに1回(⁠第⁠⁠⁠4⁠⁠⁠4⁠⁠⁠条⁠)
特定業務従事者深夜業などの業務に従事する者に、配置替えの際と6⁠か⁠月以内ごとに1回(⁠第⁠⁠⁠4⁠⁠⁠5⁠⁠⁠条⁠)

有害業務に従事する人には、これとは別に特殊健康診断が必要です。健診項目や数字の覚え方は関係法令の数字の覚え方にもま⁠と⁠め⁠ています。

結果の通知・医師の意見聴取・事後措置

  1. 本人に結果を通知する:健診を受けた労働者に、遅滞なく結果を通知(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠6、規則第⁠5⁠1⁠条⁠の⁠4)。
  2. 異常の所見がある人について医師等の意見を聴く:健診日から3⁠か⁠月以内(労働者が自ら受けた深夜業の健診の結果は提出日から2⁠か⁠月以内)に、就業上の措置について医師又は歯科医師の意見を聴き、健康診断個人票に記載(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠4、規則第⁠5⁠1⁠条⁠の⁠2)。
  3. 就業上の措置を決める:医師等の意見を勘案し、必要なら就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などを講じる。意見は衛生委員会等への報告も(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠5)。
  4. 保健指導につなげる:特に健康の保持に努める必要がある人に、医師又は保健師による保健指導を行うよう努める(法第⁠6⁠6⁠条⁠の⁠7)。

厚生労働省の指針は、医師等に意見を求める就業区分の例を次のように示しています。

就業区分内容
通常勤務通常の勤務でよいもの
就業制限勤務に制限を加える必要のあるもの(労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少など)
要休業勤務を休む必要のあるもの(休暇・休職等により一定期間勤務させない)

衛生管理者の役割としては、有所見者のリスト化、産業医との面談日程の調整、意見の個人票への記載漏れのチェック、措置の実施状況の追跡などが中心になります。産業医との分担は産業医と衛生管理者の違いで整理しています。

健康診断個人票の保存と保存期間

雇入時・定期・特定業務従事者などの健診の結果に基づき、健康診断個人票(⁠様⁠式⁠第⁠5⁠号⁠)を作成して5⁠年間保存します(労働安全衛生規則第⁠5⁠1⁠条)。医師の意見も個人票に記載します。特殊健康診断の個人票は、それぞれの規則で保存期間が定められています(例:有機溶剤・特定化学物質の健診は5⁠年、特別管理物質に係るものはより長期)。有害業務の保存年数は有害業務の関係法令の覚え方を参照してください。

定期健康診断結果報告(⁠5⁠0⁠人⁠以⁠上⁠)

常時5⁠0⁠人⁠以⁠上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告します(労働安全衛生規則第⁠5⁠2⁠条⁠第⁠1⁠項)。報告するのは、健診の実施年月日・実施機関、受診者数、項目ごとの受診者数と有所見者数、医師の指示人数、産業医の氏名などの集計です。厚生労働省は令和7⁠年1月1⁠日から定期健康診断結果報告の電子申請を原則義務化したと案内しています。規則上は令和6⁠年厚生労働省令第45号附則第⁠2⁠条で、当分の間、従前の例(⁠様⁠式⁠第⁠6⁠号⁠)によることもできるとされています。書面で出す場合の扱いは、所轄の労働基準監督署に確認してください。

健康情報の取扱い規程

事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を、健康の確保に必要な範囲で収集し、目的の範囲で保管・使用し、適正に管理しなければなりません(労働安全衛生法第⁠1⁠0⁠4⁠条)。厚生労働省の指針は、事業場ごとに取扱規程を定め、衛生委員会等を活用して労使関与のもとで検討・策定し、労働者と共有することを求めています。規程に定める事項の例は次の⁠と⁠お⁠りです。

出⁠典:e-Gov法令検索の現行条文(労働安全衛生法 [e-Gov]、労働安全衛生規則 [e-Gov])、厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」[厚生労働省]、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」[厚生労働省]、電子申請の案内 [厚生労働省]。2⁠0⁠2⁠6⁠年10月2⁠3⁠日確認。

本番形式の問題で確かめる

この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。

第1問 / 3関係法令

ストレスチェックの結果の取扱い及び面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

第2問 / 3関係法令

ストレスチェック制度に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

第3問 / 3関係法令

労働安全衛生規則に基づく健康診断に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

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よくある質問

会社の健康診断結果の保管期間は何年ですか?

一般健康診断(雇入時・定期・特定業務従事者など)の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5⁠年間保存します(労働安全衛生規則第⁠5⁠1⁠条)。有機溶剤や特定化学物質などの特殊健康診断は、それぞれの規則で保存期間が定められており、物質によってはより長期になります。

定期健康診断結果報告は全員分の結果を出すのですか?

報告するのは個人の結果ではなく、受診者数、項目ごとの有所見者数、医師の指示人数、産業医の氏名などの集計です(労働安全衛生規則第⁠5⁠2⁠条⁠第⁠1⁠項)。常時5⁠0⁠人⁠以⁠上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断を行ったときに遅滞なく、電子申請で所轄労働基準監督署長に報告します。

健康診断の結果を上司に共有してもいいですか?

労働者の心身の状態に関する情報は、健康の確保に必要な範囲で収集・保管・使用するのが原則です(労働安全衛生法第⁠1⁠0⁠4⁠条)。厚生労働省の指針は、誰がどの情報を扱えるかを取扱規程で定めることを求めています。上司に伝えるのは就業上の措置に必要な範囲に絞り、具体的な扱いは規程で決めておきましょう。

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出典

数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。

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