鉛及びベンゼンによる健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
じん肺の覚え方:じん肺法の管理区分・健康診断と粉じん則
第一種衛生管理者の試験では、じん肺は「労働衛生(有害業務)」と「関係法令(有害業務)」の両方に出ます。じん肺法と粉じん障害防止規則(粉じん則)は数字や区分が多く、ごっちゃになりがちです。じん肺法=人(健診と管理区分)、粉じん則=場所(設備・測定・清掃)と担当を分けると整理できます。
じん肺とは:病態と原因の粉じん
結論
じん肺法は管理1〜管理4の区分と、健診の3年・1年(管理2・3は毎年)、記録は7年。粉じん則は特定粉じん作業の発生源対策と、6か月ごとの測定・記録7年。「7年」は両方に出てくる数字です。
じん肺法第2条で、じん肺は「粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病」と定義されています([e-Gov])。ポイントは線維増殖性変化、つまり肺が硬くなる変化が中心だということです。
原因になるのは、土石・岩石・鉱物・金属・炭素などの粉じんです。労働安全衛生法施行令第21条第1号でも、これらの粉じんを著しく発散する屋内作業場は作業環境測定の対象とされています。
じん肺管理区分と就業上の措置
じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像(第1型〜第4型)と肺機能の障害の有無から、管理1〜管理4に区分します(じん肺法第4条)。所見がなければ管理1で、それ以外は地方じん肺診査医の診断・審査により都道府県労働局長が決定します(第13条)。
| 区分 | 健診の結果と主な措置 |
|---|---|
| 管理1 | じん肺の所見がない措置:— |
| 管理2 | エックス線写真の像が第1型で、著しい肺機能の障害がない措置:ばく露を減らす措置(努力義務。第20条の3) |
| 管理3イ | 第2型で、著しい肺機能の障害がない措置:ばく露を減らす措置(努力義務)。局長が作業転換を勧奨できる(第21条) |
| 管理3ロ | 第3型または第4型(大陰影が一側の肺野の3分の1以下)で、著しい肺機能の障害がない措置:粉じん作業以外への作業転換(努力義務)。局長の指示もありうる |
| 管理4 | 大陰影が一側の肺野の3分の1を超える、または著しい肺機能の障害がある措置:療養(第23条) |
区分が上がるほど措置が強くなる、と流れで覚えます。管理2・3イは「ばく露を減らす」、管理3ロは「作業を変える」、管理4は「療養」です。
じん肺健康診断の時期
- 就業時(第7条):新たに常時粉じん作業に従事することになったとき
- 定期(第8条):常時粉じん作業に従事する人は3年以内ごと、管理2・管理3なら1年以内ごと。粉じん作業から離れた人も、管理2は3年以内、管理3は1年以内ごと
- 定期外(第9条):一般健診などでじん肺の疑いがあるとされたときなど
- 離職時(第9条の2):一定の期間以上使用していた労働者が、離職の際に求めたとき
健診の方法は、粉じん作業の職歴調査とエックス線写真による検査が基本で、所見がある人には胸部の臨床検査・肺機能検査などを行います(第3条)。記録とエックス線写真は7年間保存です(第17条)。
粉じん障害防止規則:特定粉じん作業と設備
粉じん則では、別表第1の作業を「粉じん作業」、そのうち粉じんの発生源が別表第2の「特定粉じん発生源」であるものを特定粉じん作業と呼びます(第2条。[e-Gov])。特定粉じん発生源には、発生源の種類に応じて次のいずれかの措置(または同等以上の措置)が必要です(第4条)。
- 発生源を密閉する設備
- 局所排気装置・プッシュプル型換気装置
- 湿潤な状態に保つ設備(衝撃式削岩機は湿式型に)
このほか、特定粉じん作業を行う屋内作業場では6月以内ごとに1回粉じんの濃度を測定し、記録を7年間保存します(第26条)。屋内の作業場所は毎日1回以上清掃し、床などは1月以内ごとに1回、真空掃除機や水洗など粉じんが飛ばない方法で清掃します(第24条)。休憩設備は粉じん作業の作業場以外の場所に設けます(第23条)。
作業環境測定の全体像は作業環境測定の覚え方、局所排気装置は局所排気装置の覚え方で解説しています。
合併症の扱い
じん肺の合併症は、じん肺法施行規則第1条で次の6つです。対象は管理2または管理3の人のじん肺と合併したものに限られます([e-Gov])。
- 肺結核・結核性胸膜炎
- 続発性気管支炎・続発性気管支拡張症・続発性気胸
- 原発性肺がん
「結核2つ・続発性3つ・肺がん1つ」と数で覚えると、選択肢に入っていない病名(たとえば「肺気腫」)を見たときに外せます。合併症にかかっていると認められた人は、管理4と同じく療養が必要です(じん肺法第23条)。法令の数字の全体は有害業務の関係法令の覚え方も参考にしてください。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
酸素欠乏危険作業における措置に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
業務とそれにより生じる疾病として労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられているものに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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よくある質問
じん肺健康診断は何年ごとですか?
じん肺法第8条で、常時粉じん作業に従事する労働者は3年以内ごとに1回、そのうち管理2・管理3の人は1年以内ごとに1回です。過去に粉じん作業をしていて今は別の作業をしている人は、管理2なら3年以内、管理3なら1年以内ごとに1回です。
じん肺の合併症はいくつありますか?
じん肺法施行規則第1条で6つです。肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、原発性肺がん。いずれも管理2または管理3の人のじん肺と合併したものが対象です。
じん肺健康診断の記録は何年保存ですか?
じん肺法第17条で、じん肺健康診断の記録とエックス線写真を7年間保存します。粉じん則の粉じん濃度の測定記録も7年間です(第26条第8項)。
管理4になったらどうなりますか?
じん肺法第23条で、管理4と決定された人と、合併症にかかっていると認められた人は療養を要するとされています。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
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