職場における熱中症防止のためのガイドラインに示される暑熱順化に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
熱中症対策の義務化と衛生管理者:報告体制・手順の作成・周知
「熱中症対策が義務化されたと聞いたが、会社と衛生管理者は何を準備すればいいのか」という人事・総務の担当者向けの記事です。結論から言うと、令和7年6月1日施行の労働安全衛生規則第612条の2で、熱中症を生ずるおそれのある作業について①報告させる体制の整備 ②悪化を防ぐ措置の内容と手順の作成 ③それらの周知が事業者の義務になりました。
改正安衛則の内容:対象作業・報告体制・措置の手順・周知
結論
対象:WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、継続1時間以上又は1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業。義務:自覚症状のある人・異変に気づいた人が報告する体制を事前に整備し周知(第1項)。作業場ごとに、作業からの離脱・身体の冷却・医師の診察等の措置の内容と手順を定めて周知(第2項)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象作業 | 暑熱な場所において連続して行われる作業等、熱中症を生ずるおそれのある作業。厚生労働省の資料ではWBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、継続1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業 |
| 体制整備(第1項) | 熱中症の自覚症状がある作業従事者や、熱中症が生じた疑いのある人を見つけた作業従事者が、その旨を報告する体制をあらかじめ整備し、周知 |
| 手順の作成(第2項) | 作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他の措置の内容と実施手順をあらかじめ定め、周知 |
厚生労働省の資料は、手順に事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先も含めて作成するよう示しています。周知の方法の例として、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布、朝礼での口頭による伝達が挙げられています。
施行日
令和7年厚生労働省令第57号により第612条の2が設けられ、令和7年6月1日から施行されています。夏場だけの話と思われがちですが、厨房・炉の周辺・屋内倉庫など季節を問わず暑熱な作業場もあります。対象作業の洗い出しは年間を通して行いましょう。
衛生管理者がやること:巡視・WBGT確認・教育
- 対象作業を洗い出す:屋外作業、空調のない倉庫・工場、厨房、車両内作業などを一覧にし、WBGTや気温を測って対象かどうか確認する。
- 報告体制を作る:誰に・どの手段で報告するか(現場責任者、連絡先、一人作業の場合の連絡方法)を決める。
- 作業場ごとの手順を作る:作業からの離脱、冷却の方法と場所、医療機関への搬送の判断、緊急連絡網・搬送先の連絡先を決める。
- 周知し、巡視で確かめる:掲示・配布・朝礼で周知し、毎週1回の職場巡視で、掲示の有無、水分・塩分や休憩場所、WBGTの確認状況を見る。
衛生管理者の巡視は少なくとも毎週1回で、有害のおそれがあれば直ちに必要な措置を講じます(労働安全衛生規則第11条)。熱中症対策はこの巡視の重点項目に組み込むと回しやすくなります(職場巡視の中身とチェックリスト)。体制・手順は衛生委員会で審議し、議事概要で周知する方法もあります(衛生委員会と衛生管理者)。
記録の残し方
第612条の2には記録の作成・保存の規定はありません。ただし、体制を整備し周知した事実を後から示せるよう、次のものを残しておくと安心です。
- 対象作業の一覧と、測定したWBGT・気温
- 報告体制と作業場ごとの手順書(版と作成日)
- 周知の記録(掲示した場所・日、配布・メールの送信日、朝礼の実施日)
- 巡視での確認結果と、異変があったときの対応の記録
義務の範囲や、違反になるかどうかの判断は、所轄の労働基準監督署や専門家に確認してください。最新のリーフレットや手順の作成例は厚生労働省の熱中症対策ポータルサイトにまとまっています。
試験の論点との違い
衛生管理者試験では、WBGTの計算式や熱中症の症状の分類が「労働衛生」の科目で問われます。一方この記事の第612条の2は、会社が整える体制と手順の話です。試験対策としてはWBGTの式と症状の区別を押さえ、実務ではこの記事の手順づくりを進める、と分けて考えると整理しやすくなります。試験に出る法改正の扱いは、公表試験問題が対応している法令の時期にも注意してください(公表問題の使い方)。
本番形式の問題で確かめる
この記事の範囲から、本番と同じ五肢択一を3問。選ぶと正誤と解説が出ます(学習の記録には残りません)。
職場における熱中症防止のためのガイドラインに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
電離放射線による健康影響及び被ばく管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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よくある質問
熱中症対策の義務化はいつからですか?
令和7年厚生労働省令第57号による労働安全衛生規則の改正で、第612条の2が設けられ、令和7年6月1日から施行されています。
オフィスワークも対象になりますか?
厚生労働省の資料では、対象は「WBGTが28度以上又は気温が31度以上の環境下で、継続1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」です。空調が効いた事務室での作業は通常この条件に当たりにくいですが、屋外での営業・配送・倉庫作業などがあれば対象になり得ます。自社の作業が当たるかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
熱中症対策は衛生管理者の仕事ですか?
規則上の義務の主体は事業者です。衛生管理者は衛生に係る技術的事項を管理する立場で(労働安全衛生法第12条)、毎週の巡視(労働安全衛生規則第11条)もあるため、暑熱な作業場の確認や体制・手順づくりの実務を担うのが自然です。安全管理者がいる事業場では役割分担を決めておきましょう。
対策の記録は残す必要がありますか?
第612条の2には、記録の作成や保存を求める規定はありません。ただし体制を整備し周知したこと、手順を定めたことを示せるよう、掲示物・配布文書・周知した日などを残しておくのが実務上は安全です。
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出典
数値・条文は次の一次資料で確認しています(確認日は本文の注記のとおり)。
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